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更新日: 2003/06/24

音楽教育センター規定

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常葉学園音楽教育センター会則

第1条

本会は、常葉学園音楽教育センターと称し、事務局を常葉学園大学内に置く。

第2条

本会は、音楽教育の発展と音楽教育研究のための事業を行うとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3条

本会は、前号の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 音楽教育プロジェクト
  2. 音楽環境プロジェクト
  3. 音楽情報プロジェクト
  4. その他適当と認められるプロジェクト

第4条

本会の会員は、本趣旨に賛同する常葉学園の教員、学生生徒ならびに賛同者(一般研究者、本学園卒業生およびその他の者)をもって組織する。

第5条

1 本会の役員は次の通りとする。

  1. 顧問 常葉学園理事長
  2. 会長 常葉学園大学学長
  3. 幹事 会員代表若干名および常葉学園音楽教育センター所員
  4. 幹事 会員代表若干名
  5. 運営委員 常葉学園教員代表

2 前項の役員をもって運営委員会を組織し、重要事項の審議を行う。

第6条

総会は原則として年1度開催する。

第7条

会長は本会を代表し、会の運営を図る。

第8条

本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。会員の会費は次の通りとする。

会費一覧
種別年会費備考
一般会員10,000円研究会、音楽教室等の参加費は別に徴収する
学生会員6,000円常葉学園学生生徒
準会員別に定める研究会、音楽教室等のみへの参加会員
賛助会員30,000円当音楽教育センターの趣旨に賛同する者

第9条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第10条

本会則の変更は、運営委員会の議を経て改正する。その場合次回総会において報告する。

附則

本会の会則は平成6年5月から実施する。

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