常葉学園音楽教育センター会則
第1条
本会は、常葉学園音楽教育センターと称し、事務局を常葉学園大学内に置く。
第2条
本会は、音楽教育の発展と音楽教育研究のための事業を行うとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条
本会は、前号の目的を達成するために次の事業を行う。
- 音楽教育プロジェクト
- 音楽環境プロジェクト
- 音楽情報プロジェクト
- その他適当と認められるプロジェクト
第4条
本会の会員は、本趣旨に賛同する常葉学園の教員、学生生徒ならびに賛同者(一般研究者、本学園卒業生およびその他の者)をもって組織する。
第5条
1 本会の役員は次の通りとする。
- 顧問 常葉学園理事長
- 会長 常葉学園大学学長
- 幹事 会員代表若干名および常葉学園音楽教育センター所員
- 幹事 会員代表若干名
- 運営委員 常葉学園教員代表
2 前項の役員をもって運営委員会を組織し、重要事項の審議を行う。
第6条
総会は原則として年1度開催する。
第7条
会長は本会を代表し、会の運営を図る。
第8条
本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充当する。会員の会費は次の通りとする。
| 種別 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般会員 | 10,000円 | 研究会、音楽教室等の参加費は別に徴収する |
| 学生会員 | 6,000円 | 常葉学園学生生徒 |
| 準会員 | 別に定める | 研究会、音楽教室等のみへの参加会員 |
| 賛助会員 | 30,000円 | 当音楽教育センターの趣旨に賛同する者 |
第9条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第10条
本会則の変更は、運営委員会の議を経て改正する。その場合次回総会において報告する。
附則
本会の会則は平成6年5月から実施する。












